A 消費者基本法に、定められています。 国、地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、 消費者に対する啓発、教育等における中核的な機関としての役割を担っています。
具体的には、 消費生活に関する情報の収集及び提供、 事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、 消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等及び役務についての調査研究等。
独立行政法人です。