A 消費者の被害を防止し、消費者の立場や利益を保護すること。 生産者に比べて、消費者は相対的に情報が不十分です。 したがって、常に適切な商品やサービスを選択できるとは限らず、欠陥商品や詐欺商法などの被害を受けることも考えられます。 そのために、行政が法律によって保護することと、消費者自身が利益を守る運動を行うことと、二つの内容があります。 日本では、「消費者基本法」が制定されています。
A 消費者保護基本法(昭和43年公布)が、平成16年改正され、消費者基本法となりました。
消費者の権利として、次の5項目が挙げられています。 1消費者の安全確保、 2消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保、 3消費者に対し、必要な情報と教育の機会の提供、 4消費者の意見の消費政策への反映、 5消費者被害の適切、迅速な救済。 そして、これらの権利を尊重し、消費者の自立を支援することを、基本においています。
A 消費者基本法に、定められています。 国、地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、 消費者に対する啓発、教育等における中核的な機関としての役割を担っています。
具体的には、 消費生活に関する情報の収集及び提供、 事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、 消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等及び役務についての調査研究等。
独立行政法人です。
A 消費者への情報提供、苦情処理、商品テストなどの消費者保護施策の実施にあたっています。 主として、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、処理を行います。 都道府県、市町村が設置する行政機関であり、消費者相談室という名前のところもあります。